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令和4年4月17日制定
第1条 (名称及び事務所) 
1、この活動組織は、荒城川水系保全組合(以下「荒城保全」)と称する。
2、事務所を高山市国府町蓑輪392番地に置く。
第2条 (目的) 
荒城保全は、第3条の構成員による共同活動、先進的な営農活動を通じ、荒城川水系地域に存する農地・農業用水等の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ることを目的とする。
第3条 (構成員) 
荒城保全の構成員は添付様式28-1のとおりとする。
第4条 (代表等) 
1、この荒城保全に、代表1名、副代表4名、書記1名、会計1名、監査役2名、 集落代表
(各2名)16名を置くこととする。代表等役員は添付様式28-2のとおりとする。
2、代表、副代表及び監査役は第5条3項で定める理事会の構成員の互選により選任するも  のとし、書記及び会計は、代表が指名するものとする。
3、代表は、この荒城保全を代表し、荒城保全の業務を統括する。
4、副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5、書記は、荒城保全の業務の事務等を行う。
6、会計は、責任者として事業の会計を行う。
7、監査役は、責任者として事業会計の監査を行う。
8、集落代表は、各集落等の意志を代表するものとする。
第5条   (会議)
1、荒城保全の会議は、総会に代わるべき総代会及び理事会とし、必要に応じて代表が招集する。
2、荒城保全の総代会は、代表等役員を含む集落代表者で構成し、8集落の代表者各5名、広瀬大日2名、営農組合3名(グリ−ンファ−ムこくふ2名、荒城営農組合1名)合計45名で組織しの1/2以上の出席によって成立する。ただし出席は、委任状を以て代えることができる。
3、荒城保全の理事会は、役員の内、代表、副代表、書記、会計及び監査役をもって構成し、 これらの2/3以上の出席によって成立する。
ただし、出席は、委任状をもって代えることができる。
4、会議の議長は代表があたり、総代会の議案は出席した構成員の1/2以上、理事会の議案は理事会の構成員の2/3以上により決定することとし、可否同数の場合は議長が決するところによる。
5、会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを役員全員に配布して確認するものとする。
6、会議には、理事会の合意により事業の推進に必要と認められるものを参加させることができる。
第6条  (総代会の決議事項) 
荒城保全の目的を達成するため、総代会は、次の議決事項を議決する。
(1) 荒城保全の組織運営に関すること
(2) 荒城保全が実施する活動についての計画に関すること
(3) 荒城保全の出納の監査に関すること
(4) その他荒城保全の目的を達成するために必要な事項
第7条 (理事会の審議事項) 
理事会は次の事項を審議する。
(1) 総代会に付議すべき事項
(2) その他代表において必要と認めた事項
第8条 (雑則) 
この規約で定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。

 

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