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平成 24年5月16日制定
第1章 総則
第1条 ( 名称)) 
この活動組織は、荒城川水系保全組合(以下「荒城保全」)と称する。
第2条 ( 事務所) 
荒城保全は、主たる事務所を高山市国府町蓑輪392番地に置く。
第3条 (目的) 
荒城保全は、第 4条の構成員による共同活動を通じ、荒城川水系地域に存する農地・農業用水等の資源の保全管理や農村環境の 保全を図る事。水路・農道等の施設の長寿命化を図ることを目的とする。
第2章 構成員等 
第4条 (構成員) 
荒城保全の構成員は別紙のとおりとする。
第3章 役員等 
第5条 ( 役員の定数及び選任) 
1 荒城保全に、次の役員を置く。代表等役員は、別紙のとおりとする。
(1)代表 1名
(2)副代表 2名
(3)書記 1名
(4)会計 1名
(5)委員 7名(代表、副代表、書記、会計を含む)
2 役員は、総会において選任する。、
3 代表、副代表は委員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、代表が委員の中から指名するものとする。
4 代表は、この荒城保全を代表し、荒城保全の業務を統括する。
5 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
6 委員は、役員会を構成し、荒城保全の会務の執行を決定する。
7 書記は、荒城保全の活動の事務等を行う。
8 会計は、荒城保全の活動の会計を行う。
第6条   ( 監査役の定数及び選任)
1 荒城保全に、監査役2名を置くこととする。監査役は別紙のとおりとする
2 監査役は、総会において選任する。
3 監査役は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計を監査すること。
(2)役員の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及
    び高山市長に報告すること。
第7条  ( 役員及び監査役の任期) 
1 (1)役員及び監査役の任期は、平成29年3月とする。
2 (2)補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第4章 総会 
第8条 ( 総会の開催) 
1 通常総会は、毎年度1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1)構成員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により
    請求があったとき。
  (2)監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき。
  (3)その他代表が必要と認めたとき。
3 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日か
    ら30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及
    び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
第9条 ( 総会の権能) 
1 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
  (1)共同活動に関する活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。
  (2)向上活動に関する活動計画の設定又は変更、収支決算、年度実績報告及び実施に関すること。
  (3)荒城川水系保全組合規約の制定及び改廃に関すること。
  (4)その他荒城保全の運営に関する重要な事項。
第10条 ( 総会の議決方法等) 
1 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委任状をもって代えることができる。
2 総会においては、第8条第4項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
3 総会の議事は、第11条に規定するものを除き、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
5 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その写しを構成員全員に配布するものとする。
第11条 ( 特別議決事項) 
  次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする
  (1)荒城川水系保全組合規約の変更
  (2)荒城川水系保全組合の解散
  (3)構成員の除名
  (4)役員の解任
第5章 事務、会計及び監査 
第12条 ( 書類及び帳簿の備付け) 
  荒城保全は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
  (1)荒城川水系保全組合規約
  (2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
  (3)収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳
  (4)その他代表が必要と認めた書類
第13条 ( 書類の保存) 
  荒城保全は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存することとする。
   
第14条 ( 事業及び会計年度) 
  荒城保全の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 ( 資金) 
  荒城保全の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区分して経理する。
  (1)共同活動支援交付金
  (2)向上活動支援交付金
  (3)その他の収入
第16条 ( 事務経費支弁の方法等) 
  荒城保全の事務に要する経費は、第15条の資金をもって充てる。
第17条 ( 活動計画の作成) 
  活動計画は、会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。
第18条 ( 資金の支出) 
  資金の支出者は、代表とする。
第19条 ( 資金の流用) 
  資金は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。
第20条 ( 金銭出納の明確化) 
  出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
第21条 ( 金銭の収納) 
1 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
第22条 ( 領収証の徴収) 
1 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる。
2 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。
第23条 ( 財産の管理) 
  向上活動支援交付金に係る活動により更新又は新たに設置した施設については、財産管理台帳に記録し、適正に管理するものとする。
第24条 ( 物品の管理) 
  荒城保全が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のないよう、適正に管理するものとする。
第25条 ( 決算及び監査) 
1 荒城保全の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、事業報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の15日前までに監査役に提出しなければならない。
2 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報告するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後30日以内に総会の承認を受けなければならない。
第6章 荒城川水系保全組合規約の変更
第26条 ( 規約の変更) 
  この規約を変更した場合は、高山市長に報告をしなければならない。
第7章 雑則
第27条 ( 細則) 
  農地・水保全管理支払交付金実施要綱、農地・水保全管理支払交付金実施要領、その他この規約に定めるもののほか、荒城保全の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。
   
  附 則
1 この規約は、平成24年5月16日から施行する。
2 荒城保全の設立初年度の役員の選任については、第5条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
3 荒城保全の設立初年度の活動計画の議決については、第17条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
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